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その他

使用承諾書にある、「選択発明」とは?

以下に引用する特許庁の資料をご参照ください。
7. 選択発明

7.1 請求項に係る発明の認定
選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいう。

(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であって、刊行物等において上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの

(ii) 刊行物等において選択肢で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であって、刊行物等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないものしたがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択発明になり得る。

例:ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。請求項に係る発明は、この一般式に含まれている。しかし、請求項に係る発明は、殺虫性に関し具体的に公知でない、ある特定の化合物について、人に対する毒性がその一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを見いだし、これを殺虫剤の有効成分として選択したものである。そして、これを予測可能とする証拠がない。この場合は、請求項に係る発明は選択発明として、進歩性を有している。
(引用:特許・実用新案審査基準 第III部 特許要件 第4節特定の表現を有する請求項等についての取扱いhttps://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0204.pdf)

ウシ真皮由来アテロコラーゲンはウシ海綿状脳症(BSE)に関して安全なのか?

当社では以下の理由を踏まえ、ウシ真皮由来コラーゲンに対し安全と考えております。
・ウシの皮膚はBSE感染リスクのない部位です。 世界保健機構(WHO)はウシの皮膚にはBSE感染性がないことを報告しています※1 。
・皮由来コラーゲンはBSE原産国規制の対象から除外されています※2 。 
・当社のアテロコラーゲンはBSE発症例がないオーストラリア産のウシから製造しています。オーストラリアでは1980年代から英国を含むBSE発生国からの肉牛輸入禁止、1990年代には肉骨粉を反芻動物に与えることを禁止しており、現在も厳しいBSE監視体制を設けています。同国は世界的にも安全国として位置付けられています。

※1 生物由来製品および医薬品に係る感染性海綿状脳症についてのWHOガイドライン(2003)
※2 生物由来原料基準 第4 動物由来製品原料総則

高研のアテロコラーゲンはヒトに使用可能か?

本ページでご案内しているアテロコラーゲン製品は、研究用製品ですので、ヒトへの使用は避けてください。医療用アテロコラーゲンについては こちらをご覧いただくか、当社までお問い合わせください。

高研との共同研究は可能か?

当社では企業やアカデミアとの共同研究を積極的に展開しています。まずはご相談ください。